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医療法人設立手続き代行サービス

医療法人の 設立手続きを フルサポート!

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当事務所では、これまで数多くの法人設立案件を手掛け、お客様よりご好評を頂いてきました。
「どこまでやってくれるの?」「費用はどれくらい?」等、お気軽にお問い合わせください。
当事務所の代表は、「医業経営研鑽会」という医業経営コンサルタントの育成を目的とした団体に所属し、常に医業経営に関する最新の情報や知識の収集に努めておりますので、質の高いサービスの提供が可能です。 初回の相談料は無料となっておりますので、医療法人設立を検討している先生は、是非ご相談ください。

医療法人設立の流れ

医療法人設立は以下のように進めていきます。

step01

医療というのは国民の身体や生命を守るという重要な役割を担うものです。 そのため、医療法人というのは、誰でも自由に作ることができるものではなく、設立方法等については医療法で厳格に定められています。医療法では、「医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない。」とされており、都道府県知事の認可が医療法人設立の要件となっていますから、まず、医療法人設立認可を受けなければなりません。

step02

医療法人は、都道府県知事の許可を受けただけで成立するわけではありません。正式に法人となるためには、法務局で設立登記を行う必要があります。 設立登記は、設立の認可があった日から2週間以内に行わなければなりません。なお、医療法人の設立日は、登記申請日となります。

step03

設立登記が完了し、医療法人が成立したら、定款で開設するとしている診療所等を開設する手続きが必要になります。医療法人設立の際には、ほとんどの場合、個人開業の診療所を引き継ぐことになると思いますが、そのためにはこれまでの診療所を廃止し、医療法人が新たな診療所を開設する手続きを行わなければなりません。 法人が診療所を開設する場合には、保健所の許可が必要になります。まず診療所開設許可を受けて診療所を開設し、個人の診療所廃止と法人の診療所開設を保健所に届出することになります。

step04

保健所での手続きで医療機関となる手続きは完了しますが、そのままでは保険診療ができません。保険医療機関の指定を受けるには、診療所開設届を提出した後で、所轄の厚生局に「保険医療機関指定申請書」を提出しなければなりません。

医療法人設立までにかかる時間

認可書交付までにかかる時間

医療法人設立の準備をして認可申請をし、認可書が交付されるまでには、少なくとも4~5ヶ月程度かかります。認可申請ができる期間は年2回程度のこともありますから、タイミングが悪ければ、さらに時間がかかってしまうこともあります。

設立登記までにかかる時間

医療法人設立登記は、組合等登記令により、設立に必要な手続きが終了した日から2週間以内にしなければならないとされています(組合等登記令第2条第1項)。なお、医療法人は毎事業年度末日から2ヶ月以内に資産の総額の変更の登記をしなければならない(組合等登記令第3条第3項)とされているため、設立手続きの終了と事業年度終了が同時期になりそうな場合には、まとめて登記できるように調整した方が良いでしょう。

診療所開設までにかかる時間

診療所開設許可申請の手続きでは、保健所による実地検査が行われるところが多いため、申請書提出から許可書の交付まで2~3週間程度かかります。関係者の日程調整がスムーズにできなければ、さらに時間がかかってしまうことがあります。

保険診療の切り替えまでにかかる時間

個人から法人に変更したことによる保険診療の切り替えは、地方厚生局に保険医療機関指定申請書を提出すればできますから、手続き自体に時間はかかりません。しかし、保険医療機関の指定は月単位で行われるため、締切日に遅れないように注意して手続きする必要があります。

医療法人設立完了までにトータルでかかる時間

医療法人設立完了までにかかる時間は手続きの内容によりケースバイケースですが、上記のような一連の手続きをすべて行うと、少なくとも6ヶ月程度はかかってしまいます。段取りが悪ければ、無駄な時間ばかりがかかってしまい、診療開始が遅れてしまうこともあります。 医療法人設立の際には、全体のスケジュールをよく考えたうえで、手続きを進めていくことが非常に大切になってきます。医療法人設立は初めてあるケースがほとんどのはずですから、手続きに詳しい専門家にアドバイスを受けることが欠かせないと言えます。

医療法人設立にかかる費用

役所等に支払う費用や手数料

都道府県への医療法人設立認可申請の際に、役所に支払う費用や手数料はありません。また、医療法人については登記の際にかかる登録免許税も非課税とされているため、設立登記でも手数料等が発生しないことになります。医療法人設立後の診療所開設許可申請や保険医療機関指定申請等でも、役所に支払う手数料等はありません。

専門家に依頼する場合の報酬

医療法人設立認可申請をはじめとする医療法人設立時の許認可申請や届出については、行政書士に依頼することができます。また、医療法人設立登記については、司法書士に手続きを代理してもらうことが可能です。 行政書士や司法書士の報酬については、統一された基準があるわけではありませんので、それぞれの事務所で異なります。医療法人設立に関する報酬は、法人の規模や案件の難易度により変わるのが通常ですが、一般的には設立時の報酬は80~150万円程度になります。どの範囲の手続きを依頼するかによっても金額は変わりますので、事前に見積もりを依頼しましょう。

医療法人設立を依頼する専門家を選ぶ際のポイント

医療法人設立は専門家に代行を依頼するのがベスト

医療法人設立を専門家に依頼すれば、上記のような報酬を支払う必要があります。設立の際のコストを抑えるために、自ら設立の手続きをすることを考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、医療法人の設立手続きには、かなりの手間と労力がかかります。設立の準備開始から設立の認可を受けて診療所開設等の準備が整うまでは半年以上かかることが多いですから、その間手続きに縛られることになると、ただでさえ大変な時間のロスになってしまいます。
医療法人設立は、手続きに慣れた専門家に代行を依頼するのが最もおすすめの方法です。面倒な手続きを一切任せてしまうことで、通常どおりの業務を行いながら、着実に法人設立の準備を進めることができます。

実績豊富な専門家を選ぶことが大切

医療法人設立の手続きをスムーズに進めるためには、ノウハウが必要です。確実に認可を受け、予定どおりの時期に法人設立を完了させるためには、役所と事前相談しながら、ミスのないように手続きを行うことが欠かせません。単に料金が安いからという理由で依頼先を決めると、思わぬ時間がかかってしまい、予定どおり法人設立が完了しないといったことにもなってしまいます。医療法人設立を依頼するなら、役所との折衝に慣れている実績豊富な専門家を選ぶことが大切です。

まとめ

医療法人の設立では、認可申請のタイミングも限られているため、あらかじめスケジュールを組んで準備する必要があります。個人の診療所から法人に切り替えた後、スムーズに診療を継続するには、役所と事前相談しながらミスのないよう手続きを進めていく必要があります。
医療法人の設立は、当事務所にご相談ください。当事務所は司法書士・行政書士事務所ですので、医療法人の設立認可申請から設立登記申請、設立後の届出までフルサポートが可能です。税理士・社会保険労務士等の専門家とのネットワークもありますから、税務や社会保険も含めてご相談いただけますし、法人設立後のフォローも可能です。面倒な手続きはすべてお任せいただき、法人化が実現します。まずはお問い合わせください。

よくあるご質問

医療法人を設立するメリットを教えてください。
個人でクリニック等を開業されているドクターの方の中には、医療法人の設立を検討されている方も多いのではないでしょうか?個人開業のクリニック等を法人化すると、一般に、次のようなメリットがあります。

1. 個人の財産と経営を分離することができる

個人開業では、家計とクリニック等の経営が混同してしまうことが多く、どうしても財産の管理がしにくくなってしまいます。医療法人というのは法律上個人とは別の人格を持つものになりますから、法人化することにより個人の財産と法人の財産をきっちり分けることが可能になります。医療法人を設立すれば、財産管理がしやすくなり、資金繰りの計画も立てやすくなるというメリットがあります。

2. 税金の負担が軽くなる

個人開業の場合、クリニック等の経営により生じた所得はすべて院長個人の所得となりますから、所得税の課税対象となります。所得税は超過累進税率となっており、所得税・住民税を合わせると最高で50%という高税率となっています。
一方、法人化して医療法人を設立すれば、法人税の課税対象となります。法人税は段階税率となっており、医療法人の実効税率(法人税・法人住民税・法人事業税の実質的な負担率)は約30%となっています。つまり、一般に所得が高くなるほど、法人化による節税効果が期待できることになります。

3. 事業承継が容易になる

個人開業の場合、事業を親族や第三者に承継して院長を交代するには、現存のクリニック等を一旦廃止し、事業を承継する人が新たに診療所等の開設の手続きをする必要があります。一方、医療法人では、診療所の廃止や開設の手続きをする必要はなく、理事長の地位を交代するだけで事業承継の手続きができます。

4. 附帯業務の経営や分院開設が可能になる

医療法人の本来業務は、病院、診療所または介護老人保健施設の経営になりますが、本来業務に支障のない範囲内であれば、看護専門学校、リハビリテーション専門学校、メディカル・フィットネス、クアハウス、薬局、ケアハウス、訪問看護ステーション、有料老人ホームなどの附帯業務を行うことができるとされています。法人化すれば、個人開業では認められていない分院開設も可能になりますから、事業を拡大することができます。
医療法人を設立することのデメリットを教えてください
医療法人化を検討するなら、医療法人設立のデメリットについても知っておく必要があります。一般に、医療法人設立のデメリットと言われるのは、次のような点になります。

1. 社会保険への加入義務が生じる

個人診療所の場合には、常勤職員が5人未満であれば、社会保険加入義務がありません。しかし、医療法人では、常勤職人が1人でもいれば、社会保険へ加入しなければならなくなるため、社会保険料の負担が発生します。

2. 交際費の損金算入が制限される

個人診療所では、業務上必要な接待交際費でについては、上限の定めはなく全額を必要経費に算入できます。一方、医療法人では、交際費の損金算入額に一定の限度額が設けられており、上限を超えると損金算入できないことになります。

3. 都道府県知事への報告義務等が発生する

個人診療所では、毎年確定申告が終わっても、特にどこかへ報告しなければならないといった義務はありません。しかし、医療法人化すると、毎年税務署へ決算確定申告しなければならないだけでなく、都道府県知事への事業報告や資産総額の変更登記などを毎年行わなければならない義務も発生します。

そもそも医療法人とはどのような法人ですか?
そもそも医療法人とはどのようなものかがわからないという方も多いのではないかと思います。以下、医療法人とは何かという基本的な内容について説明します。

・医療法人は法律上の人格を持つもの

医療法人とは、病院、診療所または介護老人保健施設の運営を目的とし、医療法にもとづいて設立される法人です。法人とは、自然人以外で権利・義務の主体として認められるものになります。医療法人を設立すれば、個人とは別人格である医療法人が病院等の運営を行うことになり、ドクターは医療法人から給与をもらう形になります。

・医療法人は配当を行うことができない

医療法人は、営利の追求を目的としていないため、剰余金の配当を行うことができません。医療法人に剰余金が生じた場合には、従業員の給与や医療施設の充実などの経費に使うことが前提とされています。以前は医療法人が解散した場合には利益を含めた残余財産を分配できましたが、平成19年の第5次医療法改正以降は、残余財産は国等に帰属することになっています。

・医療法人には「社団」と「財団」がある

医療法人には、「社団」と「財団」という大きく2つの類型があります。
社団とは、株式会社のように複数の人が現金、不動産、医療機器等一定の財産を拠出(出資)して設立する法人になります。社団では、「定款」により法人の基本的なルールを定めることになります。社団は定款に規定されている残余財産の処分方法により、「持分の定めのある社団」と「持分の定めのない社団」に分かれますが、現在は「持分の定めのある社団」の新規設立はできなくなっています。
一方、財団とは、個人または法人が一定の財産を無償で寄付することによって設立される法人になります。財団では、法人の基本的なルールは「寄附行為」と呼ばれます。
現在、日本で設立されている医療法人は、ほとんどが社団となっています。医療法人の名称にはよく「医療法人社団」という言葉が使われていますが、これは社団である医療法人を示すものになります。
医療法人の種類を教えてください。
医療法人は、次のような類型に分けられることもあります。

○持分の定めのある社団(経過措置型医療法人)

医療法人社団のうち、定款に持分に関する定めを設けている法人です。平成19年施行の第5次医療法改正により「持分の定めのある社団」の新規設立はできなくなり、それ以前に設立された「持分の定めのある社団」は原則として「持分の定めのない社団」に移行することになりました。ただし、経過措置の適用を受けて例外的に存続することも認められており、医療法人社団の大部分がこの経過措置型医療法人となっています。

○出資額限度法人

「持分の定めのある社団」であって、社員の退社に伴う持分の払戻しや医療法人の解散に伴う残余財産分配の範囲につき、払込出資額を限度とする旨を定款で定めている法人です。

○持分の定めのない社団

医療法人社団のうち、その定款に持分に関する定めを設けていないものになります。平成19年施行の第5次医療法改正により、医療法人社団を新規設立する場合には、「持分の定めのない社団」しか認められないことになりました。

○基金制度採用医療法人(基金拠出型医療法人)

「持分の定めのない社団」の1つであり、法人の活動の原資となる資金の調達手段として、定款の定めるところにより、基金の制度を採用している法人です。「持分の定めのない社団」では、医療法人設立時に財産を拠出した場合には、その財産が返還されないことになってしまいます。財産が返還されないとなると、拠出する財産が少なくなり、医療法人の経営が不安定となるおそれがあります。基金制度を利用すれば、一定の条件により、社員総会の決議によって財産を返還することが可能になるというメリットがあります。

○特定医療法人

租税特別措置法第67条の2第1項に規定する特定の医療法人で、国税庁長官の承認を得ることにより、税制上の優遇措置を受けることができる法人です。社団の場合には、「持分の定めのない社団」である必要があります。

○社会医療法人

医療法人のうち、医療法第42条の2第1項各号に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受け、税制上の優遇措置を受けることができる法人です。社団の場合には、「持分の定めのない社団」である必要があります。社会医療法人の認定要件は厳格ですが、法人税が非課税になるなどの優遇措置があります。
医療法人はどのうような機関で構成されますか?
医療法人の多くは社団ですが、医療法人社団は、次のような機関で構成されています。

○社員

社員とは、従業員とは異なり、医療法人社団の構成員として、1人1個の議決権を有する人になります。株式会社の株主に当たるのが社員になります。なお、持分の定めのある社団においても、社員の地位は出資持分とは結合していないため、出資持分のない社員というのも存在しています。社員の数について医療法上は規定がありませんが、3人以上必要という運用がされています。

○社員総会

社員によって構成される合議体で、株式会社でいう株主総会に当たるものです。社員総会は、医療法人のすべての業務についての最高意思決定機関として、設置が義務付けられています。社員総会では、医療法人に対する拠出の有無や金額に関係なく、社員は1人1個の議決権を持つことになり、社員総会出席者の過半数で議決を行います。社員総会には、毎年1回以上開催される定時社員総会と、不定期で必要に応じて招集される臨時社員総会の2つがあります。

○理事

理事は、医療法人の常務を執行する役割を持つ人で、株式会社の取締役に当たるものです。医療法人が開設するすべての病院、診療所または介護老人保健施設の管理者は、原則として理事に就任する必要があります。理事は原則として3名以上必要ですが、都道府県知事の認可を受けた場合には1名または2名の理事を置けば足りるとされています。

○監事

監事は、医療法人の財産及び理事の業務執行を監査する機関になります。監事は1名以上必要で、社員総会で選任されます。
なお、監事はその性質上、その医療法人の理事や職員を兼任することができない旨が医療法で明記されています(医療法第46条の5第8号)。また、これ以外でも各都道府県で、監事になることができる者に制限を設けている場合が多くなっています。
東京都の基準では、次の者も監事に就任できないとされています。

医療法人の理事(理事長も含む。)の親族
医療法人に出資している社員
医療法人と取引関係・顧問関係にある個人・法人の従業員(医療法人の会計・税務に関与している税理士、税理士事務所の従業員など)

○理事長

理事長は株式会社の代表取締役に当たるもので、理事のうち医師または歯科医師1名が理事長になる必要があります。理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を持ちます。

○理事会

医療法人の理事全員によって構成される医療法人の意思決定機関で、株式会社の取締役会に当たるものです。医療法では、理事会の職務は、①医療法人の業務執行の決定、②理事の職務の執行の監督、③理事長の選出及び解職と明記されています(医療法第46条の7第2項)。また、重要な資産の重要な資産の処分及び譲受、多額の借財、重要な役割を担う職員の選任及び解任、従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止など重要な業務執行の決定については、理事に委任することができず、理事会の決議が必要とされています(医療法第46条の7第3項)。
医療法人の役員の任期を教えてください
医療法人の役員(理事・監事)の任期は、2年を超えることはできませんが、再任は可能となっています(医療法第46条の5第9号)。
「一人医師医療法人」とは何ですか?
医療法人の中に、一人医師医療法人と呼ばれるものがあります。一人医師医療法人とは、医師または歯科医師が常時1名または2名勤務する診療所を1ヶ所のみ開設する医療法人になります。
医療法人制度ができた当初は、医療法人の設立には常勤の医師3名以上が必要という条件がありました。昭和62年の医療法改正により、医師が1人または2人でも医療法人が設立できるようになったため、こうした小規模な医療法人を一人医師医療法人と呼ぶようになったのです。一人医師医療法人という形態が法律上規定されているわけではなく、一人医師医療法人も通常の医療法人と特に変わりはありません。現在、医療法人の多くは、一人医師医療法人となっています。
医療法人の名称を決めるあたり制限はありますか?
医療法人設立の際には、医療法人の名称を考える必要があります。医療法人の名称は診療所の名称とは異なります。
医療法人の名称について、医療法上は、「医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならない。」(医療法第40条)という制限があるのみです。「医療法人」という言葉を必ず入れなくてはいけないわけではありません。また、「医療法人 ○○会」としているところが多いですが、必ずこのような形にしないといけないわけでもありません。
既に同じ都道府県にある他の医療法人と区別がつかないような名称は認められないこともあります。また、「セントラル」「センター」「第一」「優良」などは誇大な名称となってしまい使えないことになっています。医療法人の名称を決める際には、事前に都道府県に問い合わせる必要があります。
設立認可を受けるにはどうしたら良いですか?
設立認可の申請は、医療法人を設立するための第一歩です。以下を参考にしてください。

・各都道府県で説明会が開催されている

医療法人を設立する際には、まずは都道府県知事の認可を受けなければなりません。設立認可申請手続きの細かな内容は都道府県によって違いますから、各都道府県の窓口に問い合わせる必要があります。都道府県で「医療法人設立の手引き」が用意されていることもありますから、これを入手することにより、設立手続きの詳細を知ることもできます。
なお、各都道府県では、定期的に医療法人設立認可申請についての説明会を実施しており、説明会への出席が設立認可申請の条件となっているところもあります。説明会の時期や回数は各都道府県で違いますから、ホームページ等でチェックしておきましょう。

・認可申請のチャンスは年2~3回

医療法人の設立認可申請で注意しておかなければならないのは、いつでも申請ができるわけではないという点です。ほとんどの都道府県では、年2~3回程度の認可申請の受付期間が決まっており、そのタイミングでなければ認可申請ができません。 東京都の場合には、申請受付期間は、9月上旬、3月上旬の年2回となっています。説明会は、毎年1回7月上旬に開催されており、説明会への出席自体は任意となっています。「医療法人設立の手引き」も販売されており、これを購入することも可能です。
認可申請から設立登記までのスケジュールを教えてください。
医療法人設立認可が出た後、2週間以内に設立登記を行うことになります。医療法人設立認可申請から設立登記までの流れは、次のようになっています。

【医療法人設立認可申請の流れ】(東京都の場合)
説明会(「設立の手引」配布)
  ↓
定款・寄附行為案の作成
  ↓
設立総会の開催
  ↓
設立認可申請書の作成
  ↓
設立認可申請書の提出(仮受付)
  ↓
設立認可申請書の審査
  ↓
設立認可申請書の本申請
  ↓
医療審議会への諮問
  ↓
答  申
  ↓
設立認可書交付(「運営の手引」配布)
  ↓
設立登記申請書類の作成・申請
  ↓
登記完了(法人設立)
医療法人設立認可申請に必要な書類は何ですか?
医療法人設立認可申請の際には、次のような書類が必要になります(東京都の場合)。

○医療法人設立認可申請書

都道府県で用意されている様式に従って作成します。

○定款(寄附行為)

法人の基本的なルールを定めたものが定款(財団の場合には寄附行為)になります。厚生労働省ではモデル定款を用意していますので、これに沿って作成することもできます。定款には、少なくとも以下の事項を記載する必要があります。

①目的
②名称
③開設しようとする病院、診療所または介護老人保健施設の名称及び開設場所
④事務所の所在地
⑤資産及び会計に関する規定
⑥役員に関する規定
⑦社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
(財団法人の場合には評議員会及び評議員に関する規定)
⑧解散に関する規定
⑨定款(または寄附行為)の変更に関する規定
⑩公告の方法

○設立総会議事録

医療法人を設立する際には設立総会を開催しなければなりませんから、この設立総会の議事録が必要になります。

○財産目録

医療法人は、その業務を行うのに必要な資産を有していなければなりません。そのため、認可申請の際には財産目録を添付することになります。

○リース物件一覧表

個人診療所開設時に契約したリース物件を引き継ぐ場合に必要になります。物件名、数量、業者名等を記入します。

○リース契約書(写し)

現行のリース契約書の写しを添付します。

○リース引継承認願

リース物件については、当初は診療所開設者とリース会社との間の契約となっているため、リース物件の引継についてリース会社の承認を受けた「リース引継承認願」を提出します。

○役員・社員名簿

役員及び社員全員の氏名、生年月日、住所、職業、拠出額等を記入します。

○履歴書及び印鑑登録証明書

役員及び社員全員の履歴書及び印鑑証明書が必要です。

○委任状

設立代表者に手続きを委任するため、設立者全員が記名押印した委任状が必要です。

○役員就任承諾書

理事及び監事の就任承諾書が必要です。

○管理者就任承諾書

管理者の就任承諾書が必要です。

○理事長医師免許証(写し)

理事長の医師免許証の写しを添付します。

○管理者医師免許証(写し)

管理者の医師免許証の写しを添付します。

○理事医師免許証(写し)

理事の医師免許証の写しを添付します。

○診療所等の概要

新たに開設しようとする診療所(病院又は介護老人保健施設)の概要を記載した書面が必要です。

○施設等の概要

新たに開設しようとする施設等の概要を記載した書面が必要です。

○不動産賃貸借契約書(写し)

不動産を賃借する場合には、賃貸契約書の写しを添付します。

○事業計画書(2か年または3か年)

個人開業の実績がない場合、2年度分(初年度が6か月未満の場合は3年度分)の事業計画書を添付します。

○予算書(2か年または3か年)

個人開業の実績がない場合、2年度分(初年度が6か月未満の場合は3年度分)の予算書を添付します。

○実績表(2年分)

過去2年間の実績表を添付します。

○確定申告書(2年分)

過去2年分の確定申告書を添付します。

○診療所の開設届及び変更届(写し)

個人開業の際の診療所の開設届及び変更届の写しを添付します。

設立登記とはどのような手続きですか?
医療法人の設立認可を受けただけの段階では、まだ法人は誕生していません。法人として権利能力(権利・義務の主体となる能力)を認められるためには、法務局で設立登記をする必要があります。
医療法人の設立登記は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に申請します。申請期限は、設立の認可があった日(認可書が到着した日)から2週間以内となっています。
なお、医療法人が登記しなければならない事項(登記事項)は、組合等登記令に定められており、次のようになっています。

①目的及び業務
②名称
③事務所の所在場所
④代表権を有する者の氏名、住所及び資格
⑤存続期間または解散の事由を定めたときは、その期間または事由
⑥資産の総額

なお、医療法人が登記をした場合には、遅滞なく都道府県に届出をしなければならないことになっています。東京都の場合には、「医療法人の登記事項の届出」の様式に、登記事項証明書(履歴事項証明書)を添付して届出を行います。
設立登記申請に必要な書類を教えてください。
医療法人設立登記申請には、次のような書類が必要になります。

○登記申請書

様式に従って、「医療法人設立登記申請書」を作成します。

○定款(または寄附行為)

医療法人の定款(財団の場合には寄附行為)を登記申請書に添付します。

○理事長の選任を証する書面

設立当初の理事及び理事長を定款で定めた場合には、その定款を添付することで足ります。それ以外で理事長を選任した場合には、その議事録等を添付します。

○理事長の就任承諾書

理事及び理事長それぞれの就任承諾書を添付します。
設立当初の理事長を理事会において選任した場合において、理事会議事録の記載により就任を承諾したことが明らかである場合には「就任承諾書は,理事会議事録の記載を援用する。」と記載すれば足ります。
設立当初の理事及び理事長を定款で定めた場合には就任承諾書は不要です。

○資産の総額を証する書面

財産目録のことになります。

○認可書

設立認可書または所轄庁の認証のある謄本を添付します。

○委任状

登記申請を司法書士に委任する場合には、委任状が必要です。

○印鑑届出書

設立登記を行う際には、医療法人の印鑑登録も必要になります。法務局で用意されている印鑑届書に登録する印鑑を押印し、必要事項を記入して提出します。なお、印鑑届書には、理事長個人の実印も押印した上で、市区町村長作成の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)も添付しなければなりません。

診療所開設の手続きを詳しく教えてください。
個人開業の場合には、診療所の開設に許可は不要で、届出のみとなっています。一方、法人が診療所を開設する場合には、保健所の許可が必要とされています。さらに、法人の場合には、許可を受けた上で診療所開設届の提出をしなければならず、2段階の手続きが必要になっています。

・事前相談の上、開設許可申請書を提出

診療所の開設許可申請は、診療所所在地を管轄する保健所へ「診療所開設許可申請書」を提出して行います。また、許可を受けた後、診療所を開設したら、開設後10日以内に診療所開設届を提出しなければなりません。 なお、多くの都道府県では、許可申請前に、保健所に事前相談を行う必要があります。事前相談をした上で、構造設備の要件をみたすように工事を進め、開設予定日から逆算して診療所開設許可申請書を提出するという流れになります。申請書を提出後、保健所の実地検査が行われ、合格すれば許可書が交付されます。

・診療所開設届及び診療所廃止届の提出も必要

法人の診療所の開設許可後、診療所を開設したら、開設から10日以内に法人の「診療所開設届」と個人の「診療所廃止届」を保健所に提出します。
なお、このときに、「診療用エックス線装置備付届」と「診療用エックス線装置廃止届」も提出しなければなりません。これらの書類は、レントゲン業者がエックス線を測定した上で作成を行います。

・専属薬剤師設置免除許可申請が必要な場合も

医師が常時3人以上勤務する診療所は、原則として専属の薬剤師を置かなければなりません。調剤数が少ないなどの理由で、専属の薬剤師を置かない場合には、都道府県知事の許可を受ける必要がありますから、このための手続きも必要になります。

診療所開設許可申請に必要な書類を教えてください。
診療所開設許可申請の際には、次のような書類が必要になります。

○管理者の医師免許証写し及び履歴書
○医療法人の定款
○医療法人の登記事項証明書
○診療所土地・建物の登記事項証明書、賃貸借契約書
○診療所案内図、配置図
○エックス線診療室放射線防護図
保険医療機関指定申請について詳しく教えてください。
保健所への診療所開設許可申請と診療所開設届で、医療機関となる手続きは完了しますが、そのままでは保険診療ができません。自由診療であればすぐにスタートすることができますが、保険診療を行うためには、厚生労働大臣に保険医療機関の指定を受ける必要があります。

・厚生局に保険医療機関指定申請書を提出

保険医療機関の指定を受けるには、診療所開設届を提出した後で、所轄の厚生局に「保険医療機関指定申請書」を提出して申請を行います。申請書の添付書類はそれぞれの厚生局で異なりますが、関東信越厚生局の場合には、保険医登録票の写し、診療所開設許可申請書及び許可書の写し、診療所開設届の写しを添付します。 保険医療機関指定申請は、各厚生局で締切日が決まっており、締切日までに申請を行えば、原則として翌月の1日に保険医療機関の指定がされることになります。

・個人から法人に変わるときには遡及申請も必要

個人開業の診療所を法人の診療所に切り替えた場合には、上記の指定申請だけでは、保険診療ができない期間が生じてしまいます。この場合には、申請日以前に遡って指定を受けることができますので、保険医療機関指定申請と同時に遡及申請も行うことになります。

・個人診療所については保険医療機関廃止届を提出

個人診療所から法人診療所へ切り替えするときには、個人診療所について「保険医療機関廃止届」を提出する必要があります。保険医療機関廃止届には、診療所廃止届の写し及び廃止する医療機関の指定通知書を添付します。

・施設基準の届出

保険診療料の中には、施設基準の要件を満たした上で届出しない限り所定の点数を算定できないものがあります。そのため、保険医療機関としての指定を受けた後、施設基準の届出を行います。施設基準の届出には、大きく分けると基本診療料の施設基準等に係る届出と特掲診療料の施設基準に係る届出の2つがあり、それぞれたくさんの種類があります。
施設基準の届出の要件については、事前相談をしたり、説明会に参加したりして厚生局に確認する必要があります。

・公費負担医療等指定申請

公費負担医療(生活保護法に基づく医療扶助、労災保険法に基づく労災診療、障害者自立支援法に基づく育成医療・更生医療、原爆援護法に基づく被爆者一般疾病診療など)を行う場合には、保険医療機関指定を受けた後、自治体の窓口(福祉事務所、市町村等)に指定の申請を行います。個人開業時代に指定を受けていた場合にも、診療所の廃止とともに失効しますので、再度の指定申請が必要です。
その他に必要となる手続きを教えてください。
・税務上の手続き
医療法人を設立したら、税務上の手続きも必要になります。所轄の税務署に、「法人設立届書」「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。個人から法人に切り替えた場合には、「個人事業の廃止届」や「青色申告の取りやめ届出書」も提出します。

・社会保険関係の手続き

個人事業の場合、従業員5人未満なら社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務はありません。しかし、医療法人を設立すると、従業員の人数にかかわらず社会保険の加入が義務付けられますから、社会保険加入手続きが必要になります。
なお、健康保険については、協会けんぽに加入することになりますが、個人開業時代に医師国保(医師または歯科医師健康保険組合)に加入していた場合には、法人設立後も医師国保に引き続き加入することも可能です。

・労働保険関係の手続き

労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きは、労働基準監督署及びハローワークで行います。労働基準監督署では「労災保険保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」、ハローワークでは「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」等を提出します。

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